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保険料控除について

こんにちは!保険サロン刈谷店です。
いつも当店をご愛顧いただきありがとうございます。

 

さて、先月頃からご契約いただいている各保険会社より、保険料控除証明書が
届いている方もいらっしゃると思います。

この証明書は、所得税や住民税の控除を申請する際に必要なもので
保険料控除による減税を受ける方法として「年末調整」と「確定申告」という
2つの方法があります。

●年末調整の場合
会社勤めの方や公務員の方は、勤務先が給与を支払うとき、従業員の給与や賞与から
所得税を徴収して支払いが行われています。これを「源泉徴収」と言いますが、
この源泉徴収は予想を元に一旦徴収していて、年末に本来徴収すべき所得税の一年間の総額を
再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで「過不足金額」を調整します。
この過不足金額を調整することを「年末調整」といいます。再計算をしたときに
もし差額があれば、還付される場合もあります。

 

●確定申告の場合
フリーランスや個人事業主など、「報酬」という形で業務に対する支払いを
受けている場合には、ご自身で、あるいは個人で税理士に依頼するなどして
「確定申告」を行わなくてはなりません。確定申告では、個人の1年分のすべての
所得とともに、所得控除も申告をして税額計算をします。その結果を源泉徴収されていた
税額と比較して、不足していれば納税をし、納めすぎていれば還付金を受け取ることになります。

 

なお、住民税については年末調整や確定申告をしても通常は還付金が発生しません。
その代わりに、その後に納めるべき住民税の税額が減額されるしくみになっています。
所得税は「その年」の所得により計算される一方、住民税は「前年」の所得をもとに
計算されるため、年末調整や確定申告をすると、将来の住民税の負担が軽くなります。

そのため、保険控除証明書は届いたら破棄せず大切に保管してください。
特に勤務先で年末調整をする場合は、申請の締め切りが迫っている場合があります。
もしまだ届いていない、紛失した・・・という場合は、各保険会社のお客様サポート
センターや販売代理店にご相談ください。

 

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11月も半ばになり、年の瀬が近づいてきました。
寒くなるにつれて、新型コロナウイルスの感染が拡大していますね。
新型コロナだけでなく、体調を崩しやすい季節ですので、
こまめな手洗い・うがいを心がけ、体調管理に努めましょう!

 

 

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保険サロン刈谷店
TEL :0120-939-856
E-mail:kariya@hokensalon.com
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