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■□知っておこう!被災した時の家に対する公的支援□■ 保険サロン名古屋黒川店2015.09.11

こんにちは

保険サロン名古屋黒川店の神田です

 

台風の大きな被害が相次いでいますね(;´Д`)

被災された方々へお見舞い申し上げます。

また、被災地の一日も早い復興を願っています。

 

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今日は被災に合った時に知っておきたい公的な支援についてのお話です。

大規模な災害時には住宅が損壊したり焼失したりすることがありますよね。

住む場所を失うばかりか、家を再建するのには多額の費用がかかるケースも多いです。

家が被災したときに役立つ公的な支援制度はどんな内容なのかを確認しておきましょう!

 

被災した際、住宅への金銭支援をどうするのかは「被災者生活再建支援法」という法律によって決められています。

その法律によると、自然災害で家が大きな被害を受けたときには、最大300万円の支援金を受け取れる。となっています(゚o゚*)

 

【どんな時があてはまるの?】

自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害)によって、地域全体の被災規模が一定を超えると適用されます。

(例えば市町村なら「10世帯以上」、都道府県なら「100世帯以上」の住宅が全壊したときなど)

 

【支援金を申請できるのはどんな人?】

被災住宅に実際に住んでいた世帯です。

持ち家に限らず、借家でも支援金をもらえる可能性があります。

(営んでいたお店が被害を受けた人や、他人に家を貸して自分は住んでいない人は対象外です。)

 

【支援金は何をいくらまでもらえるの?】

支援金は以下の2種類で構成されています。

両方を合わせて全体で受け取れる支援金の上限は、300万円です。

 ●「基礎支援金」

被害の程度に応じて受け取れます。(全壊したら100万円、大規模な補修が必要な状態(大規模半壊)であれば50万円)

災害発生日から13カ月以内に申請する必要があります。

●「加算支援金」

家の再建方法に応じて受け取れます。(いちから建て直すなら200万円、補修する場合は100万円、家を借りるときは50万円が基本)。

被災後いったんは家を借りたものの途中から建て直すことにした場合でも、合計で200万円を受け取れます。

申請期限は比較的長く、37カ月以内です。

 

※注意点※

支援金の申請には原則、被災程度を示す「罹災(りさい)証明書」が必要になります。

市区町村から交付される書類ですが、待っていてももらえるわけではないので世帯主が自治体に忘れずに申請に行きましょう。

 

いかがでしたでしょうか?

公的な支援制度は知らなければ、受け取れないケースがよくありますのでこまめにチェックしておくことが必要です

しかし、いくら公的な支援制度を受けても、それだけで元の生活を取り戻すのは難しいと思います。

法知識を身につけると同時にその限界を知り、ご自身でも災害に備える「自助」を考えてみてください!

 

 

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